教職員のみなさんへ

平成28年4月より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行され、本学を含む国公立大学では、障害のある学生に対する不当な差別的取扱いを行わないこと、そして合理的配慮の提供を行っていくことが義務付けられました。その実施については関係するあらゆる部署が連携しながら責任を負うものであり、特に修学や試験等の配慮に関しては、教職員の皆様の理解に基づく実践が必須となります。特別支援室は全学の拠点として支援体制をコーディネートして参ります。そして皆様と緊密な連携を図っていきたいと考えております。

学内の支援体制を整えていくにあたり、障害のある学生に関する情報は早い段階で共有できることを目指していきます。ただ、自らの障害の内容をうまく説明することが難しかったり、特別な配慮を受ける立場にたつことにためらいを感じたり、あるいは自らの障害にうまく気づけていないという学生さんがおられるのも事実です。このような状況についてもご理解をいただきながら、障害のあるなしに拘わらず学生さんが自らの力を伸ばしていけるような教育環境作りに、一緒に取り組んで参りたいと思います。

日々学生さんに対する指導や対応をされる中で、教職員の方にもお困りのこと、不安や戸惑いなどが生じることがあると思います。特別支援室では、教職員の方からのご相談にも応じて参りますので、どうぞお気軽にご相談ください。

修学上の合理的配慮の提供に関する対応について

障害のある学生から修学上の合理的配慮の提供に関する相談や依頼があった場合の対応については、「障害のある学生の支援に関するガイドブック」にまとめております。「ガイドブック」の各様式(ワード文書)については下記からダウンロードできます。ご活用ください。

障害のある学生の支援に関するガイドブック
(様式1)修学上の合理的配慮_申出書
(様式2)修学上の合理的配慮_申出科目一覧
(様式3)修学上の合理的配慮_配慮依頼文書
(様式4)修学上の合理的配慮_合意内容書

特別支援室